2020-03-06 第201回国会 参議院 予算委員会 第8号
そして、今、日本で、各地で感染がそれぞれ発生をしているわけでありまして、その現場において、特に帰国者・接触者外来において、まず対応する医療、医療関係者の皆さん方、また、感染症病棟を中心とした医療、入院機関において、まさに患者さんと対峙をしていただいている皆さん方、本当にそうした皆さん方の本当に力があって、現在、残念ながら亡くなられた方おられますけれども、こうした方々の命を救う、重症化を防止するという
そして、今、日本で、各地で感染がそれぞれ発生をしているわけでありまして、その現場において、特に帰国者・接触者外来において、まず対応する医療、医療関係者の皆さん方、また、感染症病棟を中心とした医療、入院機関において、まさに患者さんと対峙をしていただいている皆さん方、本当にそうした皆さん方の本当に力があって、現在、残念ながら亡くなられた方おられますけれども、こうした方々の命を救う、重症化を防止するという
それから、医療の在り方ということになりますけれども、措置入院の患者さんは、実際には、措置指定の入院機関において、その他の入院制度によって入院していらっしゃる方々と同じ病棟で同じような治療を受けることになります。
また、今回の改定の中で、外泊日ですとか退院日に、入院機関の看護師等コメディカルのスタッフと訪問看護ステーションの看護師等のコメディカルスタッフが患者さんの自宅を訪問したり、そういうことをした場合にもそれぞれ評価をさせるというふうにしてございますので、この点数をちゃんと評価させるということと、実態が動いているかどうかという細かい目配りをしていきたいというふうに思っています。
平成十七年七月に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、いわゆる医療観察法が施行されまして、重大な他害行為を行った者の治療と社会復帰を担う指定入院機関に関しては、都道府県もしくは都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人と規定されています。
それで、平成十八年度の診療報酬改定におきましても、入院機関の医師等々、退院後の療養を支援する医師、あるいは訪問看護ステーションの訪問看護師等が共同して説明、指導を行った場合の評価を重点的に行ったところでございます。
一つは、指定入院機関においては様々なその入院治療に関するガイドラインや患者処遇の原則も含めて一定のものが作られているわけですね。これは、見本は精神保健福祉法における幾つかの原則やガイドラインを参考にして、指定入院医療機関においてはこうですよというのを作ったわけです。
しかし、ベッドが確保されないということで、精神保健福祉法上の措置病院の一部をこの指定入院機関に代用するんじゃないかと、そういうことを考えているんじゃないかということが伝えられております。
予算という点でも、自治体のいろんな裏付けという点でも、早期退院や社会復帰を図る、こういう方向が見えてこないという中で、結局、新たな入院機関が閉じ込めになるだけではないかという懸念は一層強まるばかりだと思います。 そういう点も含めまして、引き続き連合審査等も含めた徹底した審議を求めまして、質問を終わります。
その上で、指定入院機関を退院した後のケアの問題についてお聞きをいたします。 措置入院につきまして、対象者の半分が半年で措置解除をされるという答弁がずっとありました。先日の議論の中で、措置解除をされても、九十二人のうち七十二人は引き続き医療保護や任意の形で入院をしているということも明らかにされました。
初犯をなくすという点でも、そして不幸にも事件を起こした方の社会復帰という点でも、地域のケア、医療の、全体を引き上げることが必要だということは共通の声かと思うんですが、政府は暮れに新障害者プランというのも出しているわけですけれども、この水準でそういうことが達成をされるのかどうかというその評価の問題と、そして藤丸参考人には、やはり今の現状でいいますと、結果としてやはり指定入院機関から受入れ、受皿がないことによって
結局、今の制度で、仮に新しく作られた制度で指定入院機関での医療効果が上がったとしても、結局、地域における現在も七万二千人の人が社会的入院をせざるを得ないというこの困難な状況というのが解決されない限り、そこでやっぱり隘路になってしまって入院が解除できない、閉じ込めになってしまうんじゃないかという多くの皆さんのこの懸念が払拭をされないわけです。
重大な犯罪行為を行った精神障害者で、過去にも重大な犯罪行為を行った前科前歴を有する者は、犯罪白書によりますと六・六%程度でありますので、今、千人の重大な犯罪行為を行った精神障害者について、再犯のおそれに基づく指定医療入院機関への収容状況を検討いたしますと、表一のようになります。
あるいは、入院した後数カ月たった段階で、六カ月間は幾ら再犯のおそれが減っても退院はできないことになっていますが、六カ月たったので、全く再犯のおそれがないというふうに指定入院機関が考えたので、入院の継続をさせないという判断をした場合に、半年で出てくるということが果たして想像できるんでしょうか。